失敗しないロゴ作成30のポイント【その26】30 points of Logo Design -Part26-
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第5章 著作権や商標権など、権利関係のこと
【Point26】そもそも著作権とは?
著作権とは、簡単に言えば
「作った人がそれを自由にする権利がある」
「作っていない人はそれを勝手に利用してはいけない」
というものです。
ここでいう「それ」とは言語・音楽・絵画・建築・図形・映像・写真・コンピューターのプログラムなど、多岐にわたります。
著作権は日本の法律上、「自然発生」するということになっています。
つまり、作ったその場で権利が発生する、ということです。
しかしながら、「確かにその人がその時に作った」ということが証明できなくてはなりません。
ここに日本の著作権法の弱さ、課題があります。
著作権保護については、ここでは書ききれませんがさまざまな対策があります。
たとえば、お客さまの著作権を守る、お客さまが使用するロゴを他社や他人に真似させない、などです。
必要であれば個別にご相談ください。